司法書士の業務範囲

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。 その内容は、司法書士法 第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。
  1. 登記又は供託手続の代理
  2. (地方)法務局に提出する書類の作成
  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記①~④に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、 民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する 法令 及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っています。

  本人確認について

本人確認・意思確認


 本人確認

司法書士の業務において、登記・供託・訴訟等の手続では,依頼者の皆様の本人確認並びに依頼内容及び意思確認が必要です。
ご協力をお願いいたします。
司法書士は,司法書士法及び司法書士会会則に基づき,依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために,司法書士業務の受託に際して,依頼者の皆様との面談その他の方法により,本人確認及び意思確認を行い,その記録を保存させていただきます。

なお,「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても,司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引,会社設立の特定業務)について,本人確認及び記録作成等が義務付けられています。


■本人確認資料として,次の証明書のいずれかをご用意ください■
【個人の場合】
(1)
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)・その他顔写真付きで氏名,住所,生年月日の記載のある公的証明書
(2)国民健康保険証・介護保険証・国民年金手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・外国人登録証明書・これらの書類に準ずるもので氏名,住所,生年月日の記載のある公的証明書
 注: 上記につき,(1)の資料なら1点,(2)の資料なら2点ご用意ください。

【法人の場合】
登記事項証明書・印鑑登録証明書・その他官公庁から発行された書類等で,名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
 注: 依頼者たる法人の代表者様や担当者様に関しましても,上記【個人の場合】の資料をご用意いただくこととなりますので,ご協力の程よろしくお願い致します。





このページ内容の一部は日本司法書士会連合会HPより引用しています


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