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オンライン申請システム
登記申請はインターネットによる オンライン申請システム を利用することが出来るようになりました。 法務局(登記所)の窓口に出向くことなく, 申請や電子公文書の取得が可能です。

法務局への持ち込みによる申請や、郵送による申請も可能ですが(・・・いまだにこれが主流です)、オンライン申請と比較すると受付までのタイムラグが数時間~数日間ありますので、受付までの間の安全面なども考えるとオンライン申請の方が有利です。また費用・実費の面からもオンライン申請の方が有利です(当事務所比)。
 オンライン申請 さて、インターネット申請は、法務局に出向く必要がない訳ですから、日本全国どこからでも、どこへでも当該管轄法務局へ申請が出来てしまいます。
佐藤実司法書士事務所では 、全国の法務局に対しインターネットによるオンライン申請で、対応しています。 遠方の法務局に申請しても旅費日当など費用加算は発生しません!

例えば、不動産についての登記、特に
遺産の相続登記など の場合は相続財産が 遠方 にある場合でもその地域の法務局に出向かなくても登記手続が出来てしまいます。
繰り返しになりますが、この場合、遠方の法務局に申請したからといって旅費日当など費用加算は発生しません!

当地域でいうと ピョン吉といっぷく
地元旭川の法務局に申請するのも、遠く離れた沖縄の法務局に申請するのも同じということです。
            
※登記の申請には、添付書類(登記の理由を説明する書類など)の原本の提出が必要ですが、これは管轄法務局までの距離が遠い・近いに関係なく郵送で行っています。
オンライン申請で受付は済んでいるので、急ぐ理由はありません。

※ 登記申請の依頼を受ける場合の要件の一つに依頼者(申請人)の本人確認を厳格にしなければならない(「本人確認について」の欄に記載あり)ということがあります。
なので、一面識も無い方からの依頼の場合は、先ずお会いして本人確認資料等を見せていただくとともに、
本人が有効に法律行為を出来るのか、登記手続きを依頼する意思が法律上有効なのか、などのことを確認する事になります。
ということで、例えば九州・東京・札幌に在住の人から一面識も無いままに所有権移転の登記なり、会社の登記なりを受託し実行するなどのことは事実上出来ないことになります(本人確認・意思確認が不十分)。
「本人限定受取郵便」の制度はありますが、これを利用しても本人確認・意思確認が十分とは言えないと考えています。

本人確認・意思確認







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