遺言書の作成
遺産の相続が発生した場合、相続人の間で財産をどのように分けたらいいのか話し合いがつかない・・・、さらに親族・家族の関係まで悪化し、裁判にまで発展してしまったら・・・。
遺言は、自身の気持ちを残された家族等に伝えるものです。
遺言書を作成しておくことにより、遺産相続の際に生じるかも知れないトラブルを未然に防ぐことができます。
司法書士佐藤実事務所では遺言書作成のお手伝いをいたします。
まずは、お気軽にご相談下さい。
遺産の相続登記
不動産(遺産)の相続手続はお済みですか?! 放置していると後々複雑・面倒な問題が発生してくることがあります。 できるだけ早い時期に手続を行うことをお勧めします。
事前の相談も無料で行っていますのでお気軽にご相談下さい。
(遺産相続の相談例)
○登記簿上の所有者名が先々代のままになっている。
○特定の人に全財産を継がせたい(相続させたい)。
○相続人の中に行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所への申立書も必要?!。
売買・贈与など
不動産(土地・建物)の所有者が現在の登記名義人から別の人に変更になった場合第三者に対抗(自分が所有者であることを主張)するためには、原則として所有権移転登記が必要です(民法177条)。
不動産を買った場合や贈与を受けた場合も正にそういうことになります。
売買や贈与の登記をする時には、申請に際して権利証や印鑑証明書などの重要な書類の添付が必要になります。詳細については、お問い合わせ、ご相談頂ければ、その具体的案件での説明をさせていただきます。
また、土地や建物を買う場合での注意事項も重要です。現地の状況は大丈夫か、登記上は問題ないか?、など十分調査する必要があります。もし自分でその内容が判断できないのであれば専門家(司法書士など)に確認しましょう。
抵当権の抹消
抵当権の抹消とは、不動産登記簿などに設定されている抵当権の登記を手続によって消すことです。
住宅ローンなどを完済すると、金融機関から抵当権登記の抹消に必要な書類一式が送られてきます(或いは連絡があり、取りに行く場合も)。 あとは自分で抵当権抹消登記を申請するか、専門家の司法書士に依頼するかということになります。
抵当権の抹消登記をしないでいると、その後、住宅などを売却する際の障害になったり、新たな融資も受けられないということにもなります。 金融機関から送られてきた書類の中には有効期限があるものもあるので、 いずれにせよローンを完済したのであれば、早めに抵当権の抹消登記を申請することが大事です。
まずは、お気軽にご相談下さい。
会社設立登記
会社の設立登記は、会社の成立要件です。
そして、登記申請日が会社の設立日となります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
新株発行
会社は自らに資金の需要が発生したとき、新株の発行によって資金調達を図ることができます。
ご相談等お待ちしています。
役員変更
この変更登記を怠 ると多額の過料に処せられることになります。
まずは、お気軽にご相談を・・・。
会社合併
実務上一番多いのが株式会社同士の吸収合併でしょうか。
合併による、存続会社においては変更登記を、消滅会社(吸収される会社)においては解散登記をすることになります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
本店移転 ご相談下さい。
解散,清算人選任 ご相談下さい。
清算結了 ご相談下さい。
法定後見の申立
成年後見開始の申立のため家庭裁判所に提出する書類を作成します。 成年後見制度には,本人の判断能力によって「後見」のほかに「保佐」「補助」の制度が
あります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
居住用不動産の処分許可申立
成年後見人が成年被後見人の居住用の不動産(現在は居住していなくても,最後に居住し ていた不動産は居住用不動産に該当します。)の売却,賃貸,賃貸借の解除又は抵当権の設
定等を行うには,家庭裁判所の許可が必要になります。 お気軽にご相談下さい。
貸金返還請求事件
例えば、貸付金100万円の返還請求事件を簡易裁判所における訴訟代理人として受任し,通常訴訟を提起するなど。
支払督促事件
例えば、貸付金100万円の返還請求事件を訴訟代理人として受任し,支払督促の申立を行うなど。
少額訴訟事件
貸付金50万円の返還請求事件を簡易裁判所における訴訟代理人として受任し,少額訴訟を提起するなど。
建物明渡請求事件
80万円の賃料滞納(月10万円)を理由とする建物明渡請求事件を訴訟代理人として受任し,簡裁に通常訴訟を提起するなど。
任意の債務整理
債権者5社,債務額各50万円の債務整理事件を受任し,任意交渉の結果,分割払いの和解が成立など。
過払金返還請求事件
消費者金融会社1社,債務額50万円の債務整理事件を受任し,過払金50万円の返還を求める不当利得返還請求訴訟を提起するなど。
まずは、お気軽にご相談下さい。
遺言書作成サポート
遺言公正証書の原案を起案し,公証人役場へ同行し,立会証人となり,公正証書遺言作成嘱託のサポートをするなど。
まずは、お気軽にご相談下さい。
〒076-0022
富良野市若葉町9番15号
TEL 0167-23-3151
FAX 0167-23-3152